◎有期雇用教職員に関するQ&A

【問1】千葉大学の「有期雇用教職員」とは、どのような教職員ですか…?

【答】千葉大学と、雇用期限を定めて契約している教職員のことです。大きく分けると、@非常勤職員(フルタイム職員とパート職員)、A非常勤講師、Bテニュア・トラック教員および特定雇用教職員、C医員・医員(シニアレジデント)・医員(研修医)、等となります。

★非常勤職員(フルタイム・パート)

【問2】私は、いつまで千葉大学で働けるのでしょうか?

【答】答えは、いつから千葉大学で働いているかによって、異なります。

@平成1641日以降に、契約を開始した非常勤職員(フルタイム・パート)の場合、雇用契約の期間は、「年度内」です。

ただし、雇用契約は更新されることがあり、その期限は「最初の採用日から通算3年に達する日」までとなっています。なお、場合によっては、この通算3年の後に、さらに2年延長されることがあります。このような契約期間のあり方は、「32年」(または「3年+2年」)と呼ばれています。

A平成1641日より前から雇用されている非常勤職員(フルタイム・パート)については、雇用契約の更新の期限に定めはありません。

【問3】まもなく、雇用契約の期間が終わってしまいます。もう、千葉大学で働くことは、できないのでしょうか?

【答】答えは、千葉大学で働いてきた期間によって、異なります。

@千葉大学で働いてきた期間が5年以内であれば、【問2】の【答】にあるように、契約が更新され、引き続き働ける可能性があります。

ちなみに、平成23 年度には、3年の契約期間を終えるにあたり、契約の更新を希望した方81 名のうち、80 名が更新を認められています。

更新について、よくわからないという方や、ご不安な方は、ユニオンにご相談ください。

A千葉大学で働いてきた期間が通算5年に到達するのであれば、千葉大学の規程により以降は更新されない見込みです。ただし、一度退職したあと、6 カ月以上が経過すると、再び千葉大学の非常勤職員として雇われることが可能となります。この6カ月間の空白期間のことを、クーリング期間と呼んでいます。

【問4】「クーリング期間」について、もう少し詳しく知りたいのですが…?

【答】「契約期間が満了した日」と「その次の契約期間の初日」との間の、千葉大学に雇用されていない期間のことです。

【問5】労働契約法が改正されて、期限の定めのない雇用(無期雇用)への転換が促進されていると聞きました。私も、千葉大学で、期限の定めなく働きたいのですが…?

【答】たしかに、平成25年に全面施行された改正労働契約法では、5年を超えて働いた場合に、本人の希望で、職場に無期雇用への転換を申し込むことができます。

ところが、千葉大学の非常勤職員就業規則では、平成1641日以降に採用された非常勤職員は、クーリング期間なしに5年を超えて働くことができない、とされています。つまり、無期雇用への転換を申し込む権利が発生しないようになってしまっているのです。

これは、とても理不尽なことなので、ユニオンは、大学側に改善を働きかけています。あなたも、ぜひユニオンに加入し、改善のための声をあげてみませんか。

 なお、非常勤職員を常勤職員へ登用するための試験(「勤務経験のある非常勤職員を常勤職員として採用するための試験」)があります。この試験を受験し、常勤職員に採用された場合、期限の定めのない雇用(無期雇用)となります。ただし、これまでの勤務時間と業務内容が維持されるとは限りません。

【問6】私は平成1641日より前から働いている非常勤職員なのですが、このままずっと、千葉大学で働き続けられるのでしょうか?

【答】はい(ただし、定年はあります)。また、平成3041日以降に、期限の定めのない雇用(無期雇用)への転換の申し出を、千葉大学に行うことができます。これは、平成254月に全面施行された労働契約法の第18条で保障されている権利です。

なお、無期雇用に転換しても、配置転換または給与・職務内容の変更は、原則として起こりません。

★非常勤講師

【問7】千葉大学で非常勤講師をしているのですが、そのうち非常勤講師として働けなくなるという噂を聞きました。本当ですか?

【答】答えは、千葉大学との雇用契約によって、異なります。

@平成25 年度以降、毎年度、前期と後期の両方の学期に、千葉大学で非常勤講師として契約される方は、平成30年度以降、連続して5 年を超えて千葉大学で働くことができなくなります。

このようなことを避けるためには、契約期間が連続して5 年を超えないよう、どこかで6カ月以上のクーリング期間をあける必要があります(クーリング期間については【問3】および【問4】)。

詳しくは、非常勤講師のお世話役の先生に尋ねてみるか、あるいはユニオンにご相談ください。

また、これもとても理不尽なことなので、ユニオンは、大学側に改善を働きかけています。あなたも、ぜひユニオンに加入し、改善のための声をあげてみませんか。

A前期と後期のうち、どちらか一方の学期のみの契約となっている方は、6カ月のクーリング期間があることになるため、これまでどおり特に制限なく千葉大学で働くことができます。


★テニュア・トラック教員および特定雇用教職員

【問8】私は、「特定雇用教職員」なのでしょうか?

【答】もしも、特任教員・特任研究員・寄附講座等教員・共同研究講座等教員・特別語学講師・特任職員であれば、「特定雇用教職員」です。

【問9】私のようなテニュア・トラック教員および特定雇用教職員は、いつまで千葉大学で働けるのでしょうか?

【答】テニュア・トラック教員および特定雇用教職員の雇用契約の期間は、最長で「5 年」以内となっています。

【問10】雇用契約の期間が延長されることは、ありますか?

【答】ありえます。ただし、契約期間は、通算して最長で「5 年」以内となっています。

【問11】まもなく、雇用契約の期間が通算して5 年となります。もう、千葉大学で働くことは、できないのでしょうか?

【答】一度退職したあと、6 カ月以上が経過すると、再び千葉大学の有期雇用教職員として雇われることが可能となります(有期雇用教職員については【問1】)。この6ヶ月間の空白期間のことを、クーリング期間と呼んでいます(クーリング期間については【問3】および【問4】)。


★医員、医員(シニアレジデント)、医員(研修医)

【問12】私のような者は、いつまで千葉大学で働けるのでしょうか?

【答】医員、医員(シニアレジデント)、医員(研修医)については、雇用期限の定めがありません。さらに、平成30 4 1 日以降に、期限の定めのない雇用(無期雇用)への転換の申し出を、千葉大学に行うことができます。

なお、無期雇用に転換しても、配置転換または給与・職務内容の変更は、原則として起こりません。